療育に通う未就学児の引越しに伴う手続き事情!療育編その①

引越しに向けて、出来る手続きを進めているところですが、子供がいると大人だけで引越しする時にはなかった大変さがあるなぁと感じているところです。
特に、娘は療育に通っているのでそっちの手続きも必要で、毎日あっちこっちに問い合わせをしています。
今回はどんなことを問い合わせをして確認しているのか、どんな手続きが必要かを書きたいと思います。
我が家の状況
娘は現在4歳児クラスで公立の保育園に通っており、加配の先生もついている状況です。
加配の先生は娘につきっきりという訳ではなく、1人で娘ともう一人のお子さんの2人に配置された状態です。
また、週一回、療育(隔週で個別療育とグループ療育を交互に実施)に通っています。
発達障害の診断は出ておらず、所謂グレーゾーンってやつです。
引越し先でも療育に通いたいと思っており、保育園でも必要であれば加配つけてもらえるといいなーって感じで考えています。
通所受給者証について
自治体で情報を連携してもらえる
基本的には療育が必要か否かの認定は自治体毎で行われ、自治体によって判断基準が異なっているそうです。
ですが、例えば転勤族で引越しのたびに再認定が必要だとすると、手続きが大変で療育が受けられない期間も長くなってしまいます。
そうなると受給者側の負担も大きいので、国のガイドラインとしては旧住居地で認定があるなら引き継ぎができるように、となっています。
我が家では問い合わせの際に「国の方針として連携することが推奨されていると聞いたのですが・・・」みたいに、「国の方針」「国のガイドライン」という言葉を使いました。
自治体毎の判断に任せてしまうと、再度認定から行わなければならない可能性があり、それを避けたかったので「自治体を統括する国がそう言ってるから、もちろんそれに沿って運用されていますよね?」とちょっと嫌らしい問い合わせの仕方をしました。
というのも、やっぱり療育児の引越しは大変なので事前にいろいろ調べたところ、ブログなどで「受給者証の再認定が必要だった」と書かれていたブログを見たからでした。
ある自治体のサイトには「新規申請と同様の手続きをしてください。」と書いてありました。
なので、こちらに知識がなければ、自治体のやりやすい方法で進められてしまう可能性が高いのかな、と。。
最初は旧居住地に「引越し先の自治体に、療育に関わる受給者証やモニタリングの内容等、連携することは可能か?」という確認をしました。
「新居住地の自治体から申請があれば可能」という回答を得たので、今度は新居住地の方に「旧居住地の方は連携が可能と言っていたが、そちらは対応可能か?」と確認しました。
(上記は要約です。実際はもっと丁寧に、状況なども説明しつつ会話しています!)
その結果、住民票を移した後、現在持っている受給者証をもって新居住地で手続きをすれば、新居住地から旧居住地の自治体に情報提供の依頼をしてくれることになりました!
この結果が覆されないように、担当者のお名前もしっかり聞いておきましょう。念には念を、です。
転入日に申請
上記のやり取りの後、転入届などを提出したその足で、受給者証の申請も行いました。
受給者証の申請を行う時点ではまだ「発達支援事業所」と契約はしておらず、見学を済ませ次回契約の約束を取り付けた状態でしたが申請は可能でした。
また、引越し前の自治体で発行された受給者証も持参したほうがいいと思います。
申請者の情報、子どもの状態などのヒアリングがあって、申請自体は30分も掛からず終わりました。
後日、支援計画を郵送で提出し、支援計画の提出から1週間ほどで手元に受給者証が届きました。
次回予告
長くなったので記事を分けることにします。
次の記事では「計画相談事業所」「発達支援事業所」を探すことについて書きます。こちらはこちらでまた大変でした。。
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